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放置は危険⁉~空き家の税金リスクと負担軽減ガイド~

空き家

空き家をお持ちの方や、相続によって空き家を取得された方は、「そのままにしていると一体どんな税金がかかるのだろう」と疑問に思われたことはありませんか。実は、空き家であってもさまざまな税金が発生し、管理せずに放置すると税負担が大きくなる場合もあります。この記事では、空き家に関連する主要な税金や、税負担を軽減するための方法について分かりやすく解説しています。空き家の税金でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

空き家があるとどのような税金が発生するか

空き家であっても、居住の有無にかかわらず、毎年必ず課税されるのが「固定資産税」と「都市計画税」です。これらの税金は、毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して、市町村から納税通知が届きます(登記の有無は問われません)。

一般的に、固定資産税は「課税標準額×1.4%」、都市計画税は「課税標準額×最大0.3%(地域により異なる)」で算出されます。 人が住んでいなくても、建物が存在する限りこれらの税金はかかり続けますが、日本の税制には「住宅用地の特例」という軽減措置があり、住宅が建っている土地であれば税金が大幅に安くなっています。

土地の区分固定資産税の軽減都市計画税の軽減
小規模住宅用地(~200㎡まで)課税標準額 × 1/6課税標準額 × 1/3
一般住宅用地(200㎡超)課税標準額 × 1/3課税標準額 × 2/3
更地(建物なし)特例なし(軽減なし)特例なし

上表のとおり、建物があるだけで土地の税金は最大1/6に抑えられています。 しかし、空き家を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、土地の固定資産税は一気に数倍に跳ね上がります。これが「空き家を解体せずに放置してしまう」大きな要因の一つとなっています。

特定空き家や管理不全空き家に指定されると税金はどう変わるか

「更地にすると税金が上がるから」といって、管理せずに放置し続けることは非常にリスクが高いです。 適切な管理が行われず、倒壊の危険や衛生状態の悪化が見られる空き家は、自治体から「特定空き家」「管理不全空き家」に指定される可能性があります。

もし「勧告」を受けると、前述の「住宅用地の特例」が解除されます。これにより、土地の固定資産税は本来の税率に戻るため、最大で6倍(実質負担でも約3倍〜4倍)、都市計画税は最大で3倍(実質約2倍)に急増する可能性があります。

段階行政の対応税制・所有者への影響
助言・指導改善を促す通知が届くまだ特例は維持される(税金は変わらない)
勧告改善されない場合、書面で警告住宅用地特例が翌年から解除(税金が急増)
命令猶予期限を設けて改善を強制従わない場合、50万円以下の過料の可能性
行政代執行行政が強制的に解体・撤去解体費用は所有者に全額請求される

指定されると、単に税金が上がるだけでなく、最終的には強制解体とその費用の請求という最悪の事態になりかねません。

相続・売却などによってかかるその他の税金について

空き家を相続したり、売却したりする際にも、さまざまな税金が関係してきます。

1.相続時にかかる税金

相続税: 基礎控除額を超える遺産がある場合に発生します。

登録免許税: 不動産の名義変更(相続登記)を行う際に法務局へ納める税金です。

2.売却時にかかる税金(譲渡所得税・住民税)

売却して利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。税率は所有期間によって異なります。 (相続した不動産の場合、亡くなられた方の取得時期を引き継いで計算します)

所有期間税率(所得税+復興税+住民税)
短期譲渡(5年以下)約39.63%
長期譲渡(5年超)約20.315%

3.大きな節税策「3,000万円特別控除」

昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の空き家を相続し、耐震改修をして売るか、解体して更地にして売る場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。 (※令和6年1月1日以降の譲渡からは、売却後に翌年2月15日までに建物を取り壊す場合も対象になるなど、要件が緩和されています)

主な適用要件内容
対象昭和56年5月31日以前建築の戸建て(マンションは不可)
居住要件相続開始直前まで被相続人が一人で住んでいたこと
売却期限相続開始から3年を経過する年の12月31日まで

この特例を使えるかどうかで手元に残るお金が大きく変わるため、必ず専門家に相談しましょう。

空き家による税負担を軽減する選択肢とポイント

税負担を抑え、資産を守るためには「放置しないこと」が何より重要です。

対策内容ポイント
維持・管理定期的な清掃、修繕、剪定「特定空き家」指定を防ぎ、特例(1/6軽減)を維持する
賃貸活用リフォームして貸し出す家賃収入で税金を支払い、修繕費を経費計上して節税する
売却現状または更地で売る固定資産税の支払い義務から解放され、現金を確保する
解体建物を取り壊す土地の税金は上がるが、管理の手間や倒壊リスクはなくなる

解体して更地にすると税金は上がりますが、ボロボロの家を維持する管理コストや、近隣トラブルのリスクと比較して判断する必要があります。 「売るべきか」「貸すべきか」「解体すべきか」は、建物の状態や立地によって最適な答えが異なります。

まとめ

空き家は持っているだけで毎年税金がかかり、管理を怠れば「特定空き家」として税金が数倍に跳ね上がるリスクもあります。 しかし、適切に管理・売却・活用を行えば、税金の特例や控除を賢く利用して負担を減らすことが可能です。

「自分の実家はどうするのが一番良いの?」と迷われたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。

門真市・守口市・寝屋川市で地域密着の「株式会社シプラス」では、不動産の売却や活用のご提案はもちろん、グループ会社である「株式会社ティーケイ(舗装・解体工事)」と連携し、空き家の解体から更地渡し、駐車場等の土地活用までワンストップでサポート可能です。 空き家に関するお悩みは、ぜひお気軽に株式会社シプラスへご相談ください。

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