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アスベスト調査が義務化の理由?~解体前に知っておくべきこと~

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建物の解体や改修を検討中の方へ——2022年よりアスベスト調査の義務化が始まったことをご存知でしょうか?地域密着型の不動産会社である株式会社シプラスも推奨するように、法制度の改正により、調査や報告が避けては通れないプロセスとなりました。しかし、調査手順や必要資格、さらには違反時のリスクについて正しく理解している方は意外と少ないのが現実です。本記事では、「アスベスト調査が義務化、解体前に知っておくべきこと」を初心者にもわかりやすく解説します。安心して工事を進めるために、知っておくべきポイントを押さえましょう。

義務化された背景と法制度の概要

アスベスト(石綿)は発がん性が高く、肺がんや中皮腫を引き起こす危険性があるため、長年にわたり法規制が強化されてきました。2006年には建材への使用禁止が実現し、その後も健康被害への認識が深まる中で、事前調査・報告に関する法整備が進みました 。

具体的には、2021年4月に改正された大気汚染防止法によって、解体・改修工事時のアスベスト事前調査が法的義務となりました。さらに2022年4月からは、その調査結果の報告義務が加わり、2023年10月1日からは、調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者のみが実施できるように強化されました。地域密着で解体工事にも対応している株式会社シプラスのグループ会社「株式会社ティーケイ」も、この法令遵守を徹底しています。

対象となる工事は、①床面積80㎡以上の建築物の解体工事、②税込100万円以上の改修工事、③同じく一定額以上の工作物の解体・改修工事などが該当します。これらに該当する場合は、書面・目視・分析といった段階的な調査を行い、その結果を報告しなければなりません 。

以下の表では、法制度の経緯と主なポイントを整理しています。

項目内容施行時期
事前調査の法定化解体・改修工事時のアスベスト事前調査が義務化2021年4月
報告義務の追加調査結果を所定機関に報告する義務が追加2022年4月
有資格者による調査義務化調査は国家資格保持者のみが実施可能2023年10月1日

このように、アスベストに関わる調査と報告に関する法制度は段階的に厳格化されており、建物所有者や施主の方は、これらを確実に理解・遵守した上で解体や改修計画を立てることが重要です。地域密着型の不動産会社である株式会社シプラスでは、こうした法令に沿った安心のサポートを提供しています。

解体前に必ず確認すべき調査・報告の手順

解体や改修工事の前には、以下の手順に沿ってアスベスト調査と報告を確実に進めることが義務付けられています。

手順内容ポイント
① 書面・目視調査 設計図書などを使った書面調査と現地での目視調査を実施します 建材の使用状況に応じて調査の深度を判断します
② 分析調査(必要時) 含有の有無が不明な場合は検体採取・分析を行い、科学的に判断します みなし措置ではなく適切な対応を計画するために重要です
③ 報告・保存・掲示 対象工事では電子システムを通じて報告し、調査結果を保存・現場に掲示します 法令順守と透明性の確保が求められます

まず、事前調査には「書面調査」と「目視調査」が必要で、設計図書や施工記録を基に調査を進め、現地で飛散リスクのある箇所を確認します。 次に、図面や目視だけでは判断できない建材には、試料を採取して分析(定性/定量分析)を行い、安全対策に備えます。

さらに、調査結果の報告は義務化されており、床面積80㎡以上の解体工事や請負金額100万円以上の改修工事などが対象となります。この報告は工事開始14日前までに「石綿事前調査結果報告システム」を使って電子的に提出しなければなりません。 調査結果は3年間保存することが義務で、工事現場には作業者が見やすい場所へ掲示する必要があります。

有資格者による調査の重要性と必要な資格について

アスベスト調査は、法律により「有資格者のみが実施可能」と定められており、無資格者が調査を行うことは認められていません。2023年10月1日から、建築物の解体や改修前の事前調査には「建築物石綿含有建材調査者」など所定の資格保有者による実施が義務化されました。

主な必要資格は以下の3種類です(資格取得は厚生労働省の登録講習機関での講習と修了試験合格が必要です):

資格名対象範囲取得方法・備考
建築物石綿含有建材調査者(一般・特定・一戸建て)ビル・住宅などの建築物全般登録講習機関での講習受講と修了試験合格
工作物石綿事前調査者(2026年1月義務化)プラント、橋梁、煙突などの工作物講習と修了試験合格により取得可能。対象者は早期取得推奨
石綿作業主任者アスベスト除去工事の現場での作業管理作業主任者技能講習修了が必要

(注:上記以外の「アスベスト診断士」は民間資格であり、法的な事前調査には利用できません)

有資格者に依頼するメリットは、法令に準拠した正確な調査が可能となる点です。違反した場合には、行政指導や工事の停止命令、場合によっては罰金などのリスクが生じるため、調査の信頼性と安全性を確保するうえで不可欠です。

また、特に2026年1月から義務化される工作物の調査に関しては、講習の開始が既に進んでおり、資格取得の遅れにより現場で対応が難しくなることも予想されます。余裕を持って有資格者を配置・手配することが望ましいでしょう。

違反した場合のリスクと費用面でのポイント

アスベストの事前調査および報告を怠った場合や、適切な除去措置を行わなかった際の法的リスクと、調査・除去にかかる費用、さらに補助制度について、ご紹介いたします。

まず、事前調査や結果報告を義務付けるのは法令上の義務で、違反すれば以下のような罰則が科されます。調査・報告を怠った場合は、「大気汚染防止法」に基づき、30万円以下の罰金の対象となります。また、飛散防止策を怠るなどの作業基準違反には、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、さらに改善命令違反では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

次に、調査費用および除去費用の目安についてです。現地での調査のみは約3万円〜、分析検査を含めると5~10万円程度が相場となります。アスベストが確認された場合、除去工事には数十万円から数百万円程度の費用が別途かかることが一般的です。

なお、調査費用を軽減できる可能性がある補助制度についてもご説明します。国(国土交通省)では吹付けアスベスト等の調査に対し、1棟あたり原則25万円までの補助があります。

以下の表で、内容をまとめてわかりやすくご覧いただけます。

項目 内容 目安
調査・報告の違反 30万円以下の罰金、懲役(場合による) 法令違反による法的責任
調査費用 現地調査のみ/分析込み 3万円〜/5〜10万円
除去工事費用 アスベスト除去および飛散防止対策 数十万円〜数百万円
補助制度 国・自治体による調査費用の補助 ~25万円(国)/自治体で異なる

以上のように、違反へのリスクは重大であり、調査・除去費用も決して小さくないため、補助制度を活用しながら専門の有資格者による事前調査を確実に実施することが重要です。

まとめ

アスベスト調査の義務化は、解体や改修工事を行う際の安全性向上のために不可欠な制度です。事前調査や専門資格者による対応、報告・記録の手続きは法律で厳しく定められており、違反時には重い罰則が科されることもあります。門真市・守口市・寝屋川市の地域密着型の不動産会社である株式会社シプラスでは、解体工事ができる「株式会社ティーケイ」と連携し、法令遵守のもと安全な解体・改修工事をサポートしています。初めての方には難しく感じられるかもしれませんが、正しい流れを知っておくことでスムーズに工事を進められます。不安や疑問がある際は、ぜひ株式会社シプラスまでご相談してください。

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